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千鳥行政書士法人は、市民の法律アドバイザーです。

TEL. 096-211-4010

熊本県内営業(一部業務全国対応)

死亡後の手続代行

死亡後の手続代行

 サービス内容 報酬 全国対応
各種個別の手続き代行 一件あたり       5,000円〜
全手続き代行パック              80,000円〜
 遺言の執行  200,000円〜  
 相続人及び相続財産の調査  30,000円〜  
 遺産分割協議書の作成・相談  30,000円〜  
 相続分なきことの証明書作成  10,000円〜  

                                           2011年5月1日現在

*上記の金額は報酬額です。上記報酬額の他、必要な実費(戸籍等の取得費用等)が必要となります。

各種個別の手続き代行(公共料金の変更、銀行口座名義変更等)

対象者
・特定の手続きの仕方だけがわからない方
・特定の手続きの方法はわかるが、面倒な方

サービス内容
 ご家族が亡くなられた後、しなくてはならない法的な手続きはとても多くあります。
 その中で、一部の手続きだけご自分ではできないと言う方に対して、個別の手続きについてのアドバイス・代行を致します。
 もっとも、ご自分では気づかない手続きがある事が多いので、全手続き代行パックをお勧めしています。
  

全手続き代行パック

対象者
・相続手続きについて全くわからない方
・忙しくて役所に行く時間の無い方
・後々のトラブルを回避したい方
    
サービス内容
 簡単な手続きまで含めると、お亡くなりになった方の死亡後に関する法的手続きは、数十種類にもなることがあります。ご家族を亡くされて悲しい時期に、多くの煩雑な手続きをしなければならない事は、ご遺族の大きな負担となります。
 また、一定の期間内にしなくてはならない手続きもあり、そのことを知らなかったため、大きなトラブルとなることが多々あります。
 千鳥行政書士法人では詳しくご相談に乗り、必要な手続きを漏らさずに、迅速・確実なサービスをご提供します。

遺言の執行



対象者
・遺言書の内容を自分の死後にスムーズに実行してもらえるかご心配な方

サービス内容
・遺言書に従って財産分配等の各種手続きを行う

ご案内
遺言書があり誰に何を相続させるか決まっていても、相続人間に争いがあるとスムーズな遺産分配が難しくなります。また相続人が多忙なため、遺産の分配手続きがはかどらないこともあります。
そこで、このような事態を避けるために、あらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておくという方法があります。
千鳥行政書士法人を遺言執行者にご指定くだされれば、遺言の内容に従った速やかな遺産分配をいたします。
 詳細に関しては、ご相談時にて説明させて頂きますので、まずはご連絡下さい。

相続人及び相続財産の調査



対象者
・誰が相続人となるのか調べたい方
・相続財産の対象となる財産がどれくらいあるのか調べたい方
・遺産分割協議書を作成するため、相続人や相続の対象となる財産を調べたい方

サービス内容
・戸籍取得を通しての相続人の調査
・相続の対象となる預貯金・不動産の調査、価格の算定

ご案内
亡くなられた方の財産を分けるためには、相続人及び分割の対象となる財産を確定したうえで話し合いをする必要があります(遺産分割協議)。仮に、相続人全員が揃わないで遺産分割協議をしてもそれは無効であり、参加しなかった相続人を加えて協議をやり直さなければなりません。
千鳥行政書士法人では、戸籍を徹底的に調査して相続人を確定し、必要に応じて相続財産の調査(例 銀行の残高証明書の発行請求など)を行っております。



遺産分割協議書の作成・相談



対象者
・遺言書が無く、遺産をどのように分けて良いかわからない方
・遺言書の内容とは異なる遺産の分配をしたい方(相続人及び受遺者全員の同意が必要)
・銀行等、各種機関で遺産分割協議書の提出を求められた方

サービス内容
・遺産分割協議書の作成、作成指導
・作成における法的アドバイス

ご案内
相続が開始すると、たとえ遺言がなくても、亡くなられた方の遺産は、相続人のものになります。しかし、どの財産がどの相続人のものになるかは、まだ決まっていません。
具体的な財産分けを行うには、相続人の間で話し合いをして決定しなければなりません(遺産分割協議)。また、後の争いを未然に防ぎ、各種機関への届出(参照:死亡後代行手続き)をスムーズに行うためにも、遺産分割協議書の作成が大切になります。
千鳥行政書士法人では、遺留分・特別受益等の法的アドバイスをお客様にわかりやすくご説明しながら、相続人となられる方全員が納得していただける遺産分割協議書の作成・相談を心がけております。

バナースペース

千鳥行政書士法人

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