相続・遺言関連のサービス
サービス内容 |
報酬 |
全国対応 |
相続・遺言に関するご相談 |
60分 3,000円 |
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遺言書の作成(指導・起案) |
財産1千万未満 50,000円
財産3千万未満 100,000円
財産3千万以上 150,000円〜 |
可 |
作成した自筆証書遺言の内容チェック
(郵送による添削) |
初回 30,000円
遺言内容変更の場合 10,000円 |
可 |
公正証書遺言の証人立会 |
証人1人の場合 5,000円
証人2人の場合 9,000円 |
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遺言の執行 |
200,000円〜 |
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遺言書の保管 |
年間保管料 5000円 |
可 |
相続人及び相続財産の調査 |
30,000円〜 |
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遺産分割協議書の作成・相談 |
50,000円〜 |
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2011年5月1日現在
*上記の金額は報酬額です。上記報酬額の他、必要な実費(戸籍等の取得費用等)が必要となります。
相続・遺言に関するご相談
対象者
・遺言書を書きたい方
・相続に関して不安や疑問がある方
サービス内容
・遺言・相続に関する法的アドバイス
ご案内
人の死は誰にも訪れるものですが、遺言・相続に関する法律をご存じの方はあまり多くないでしょう。そのため、遺言・相続について様々な疑問をお持ちになることがあるかと思います。
千鳥行政書士法人では、遺言・相続に関するお客様のご相談を承っております。
遺言書の作成(起案・作成指導)
対象者
・遺言書の書き方が全く分からないが、遺言書作成の必要性を感じている方
・遺言書作成に必要な法律アドバイスを受けたい方
例 誰が相続人になるか知りたい
何が遺言書に記載できるか知らない
寄与分や遺留分を考慮したい
サービス内容
・お客様のご事情に応じた遺言書のご提案
・推定相続人の調査(戸籍の取得等)
・遺言書に関する法的アドバイスのご提供
ご案内
一般的によく使われる遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。いずれの場合においても、法律の規定に厳格に従い作成しなければなりません。
千鳥行政書士法人では、お客様の事情に応じた遺言書の作成方式のご提案、遺言書の起案・作成指導、ご希望される遺言書の内容が法的に有効か否かの確認、適切な遺言書の保管場所のご提案など、遺言作成に関する各種のサービスを行っております。
また、遺言書の内容を変更されたいときは、1回あたり20,000円で遺言書の書き直しの起案・作成指導をしております。
作成した自筆証書遺言の内容確認
対象者
・自分で遺言書を作成したが、本当に法的に有効なものか不安なため、専門家に確認してもらいたいとおもっている方
・自宅で遺言書を作成したいが、作成方法がわからないため、添削を受けながら遺言書を作成したい方
サービス内容(郵送・電子メール等にてお送りします)
・ お客様の作成した遺言書の文章の内容確認
・ 修正箇所のご指摘、添削
・ お客様のご事情に応じた、注意点のご指摘
ご案内
遺言書の作成方式の1つに、紙とペンさえあればお一人でも作成できるものがあります(自筆証書遺言)。
しかし、遺言書作成は法律の規定に厳格に従う必要があるため、お一人で作成されるとその内容に不備や漏れが生じることがよくあります。
この場合、遺言書は法的に無効なものとして扱われ、遺言書の内容通りに財産が分配されなくなる可能性があります。
そこで、千鳥行政書士法人では、お客様の作成中または作成済みの遺言書について法的な問題点の有無を調査して、必要とおもわれるアドバイスをしております。なお、行政書士は、お客様からお聞きした内容については守秘義務を課せられています(行政書士法12条)。ご安心してご相談ください。
公正証書遺言の証人立会
対象者
・証人となるべき人が身近にいない方
*証人となれない人
@未成年者 A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
・遺言の内容、相続財産の内容を身近な人に知られたくない方
サービス内容
・行政書士(秘密保持義務があります)による証人立ち会い
ご案内
公正証書遺言は自筆証書遺言より確実な遺言の方式ですが、公証役場で証人の2人の立会が必要となります。
この証人は、証人となれない者が定められており(民法974条)、妻や子などが証人となることはできません。もし、証人となれない者が証人として立ち会った場合、その公正証書遺言は無効となります。
証人は立ち会う際に遺言の内容を確認します。そのため身近な方に立ち会いを頼むことを躊躇される方も多いと思います。また、証人による遺言内容の漏洩の可能性も気になるところです。
そこで、千鳥行政書士法人では、秘密保持義務(行政書士法12条、行政書士倫理3条)を有する行政書士を証人として立ち会わせ、上記のようなお客様のお悩みを解決するサービスを提供しております。
遺言の執行
対象者
・遺言書の内容を自分の死後にスムーズに実行してもらえるかご心配な方
サービス内容
・遺言書に従って財産分配等の各種手続きを行う
ご案内
遺言書があり誰に何を相続させるか決まっていても、相続人間に争いがあるとスムーズな遺産分配が難しくなります。また相続人が多忙なため、遺産の分配手続きがはかどらないこともあります。
そこで、このような事態を避けるために、あらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておくという方法があります。
千鳥行政書士法人を遺言執行者にご指定くだされれば、遺言の内容に従った速やかな遺産分配をいたします。
詳細に関しては、ご相談時にて説明させて頂きますので、まずはご連絡下さい。
遺言書の保管
対象者
・遺言書の保管場所にお困りの方
・遺言書の破棄・改ざんのリスクを減らしたい方
サービス内容
・当法人契約の貸金庫にて遺言書を保管いたします。
・安否確認サービスが付随します。
ご案内
遺言書の保管場所が適切でない場合、遺言書を発見してもらえないおそれや遺言書の内容を改ざんされるおそれがあります。
また、銀行がおこなっている遺言信託は、手数料が多額で、自筆証書遺言での保管ができない等のデメリットがあります。
そこで、千鳥行政書士法人では、低廉な料金で、かつ遺言書の方式を問わず保管するサービスを行っております。
なお、お客様がお亡くなりになった場合にご家族様から私たちにご連絡して頂くことになるのが原則となります。ただし、料金のお振込みを年4回以上に分けてお振込みしていただくことで、お振込みがない場合は当法人から安否のご確認をするサービスもしております。
相続人及び相続財産の調査
対象者
・誰が相続人となるのか調べたい方
・相続財産の対象となる財産がどれくらいあるのか調べたい方
・遺産分割協議書を作成するため、相続人や相続の対象となる財産を調べたい方
サービス内容
・戸籍取得を通しての相続人の調査
・相続の対象となる預貯金・不動産の調査、価格の算定
ご案内
亡くなられた方の財産を分けるためには、相続人及び分割の対象となる財産を確定したうえで話し合いをする必要があります(遺産分割協議)。仮に、相続人全員が揃わないで遺産分割協議をしてもそれは無効であり、参加しなかった相続人を加えて協議をやり直さなければなりません。
千鳥行政書士法人では、戸籍を徹底的に調査して相続人を確定し、必要に応じて相続財産の調査(例 銀行の残高証明書の発行請求など)を行っております。
遺産分割協議書の作成
対象者
・遺言書が無く、遺産をどのように分けて良いかわからない方
・遺言書の内容とは異なる遺産の分配をしたい方(相続人及び受遺者全員の同意が必要)
・銀行等、各種機関で遺産分割協議書の提出を求められた方
サービス内容
・遺産分割協議書の作成、作成指導
・作成における法的アドバイス
ご案内
相続が開始すると、たとえ遺言がなくても、亡くなられた方の遺産は、相続人のものになります。しかし、どの財産がどの相続人のものになるかは、まだ決まっていません。
具体的な財産分けを行うには、相続人の間で話し合いをして決定しなければなりません(遺産分割協議)。また、後の争いを未然に防ぎ、各種機関への届出(参照:死亡後代行手続き)をスムーズに行うためにも、遺産分割協議書の作成が大切になります。
千鳥行政書士法人では、遺留分・特別受益等の法的アドバイスをお客様にわかりやすくご説明しながら、相続人となられる方全員が納得していただける遺産分割協議書の作成・相談を心がけております。