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千鳥行政書士法人は、市民の法律アドバイザーです。

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熊本県内営業(一部業務全国対応)

農地関連のサービス

農地関連のサービス


 サービス内容  報酬 全国対応
農地に関するご相談 最初の30分無料 
農地をお持ちの方が、農地のままの状態で、農地を売ったり貸したりするときに、事前に行わなければならない許可申請手続(3条許可) 50,000円〜 
農地を相続や時効で取得した人が行わなければならない届出手続き(3条の3第1項の届け出) 10,000円〜  
農地をお持ちの方が、自分の農地を農地以外の用途で使用するときに、事前に行わなければらない手続き

   許可申請(4条許可)の場合

   届出の場合
 

70,000円〜

30,000円〜
 
農地以外の用途で使用することを前提として、農地の売買や貸し借りをする人が、事前に行わなければならない手続き

   許可申請(5条許可)の場合

   届出の場合
70,000円〜

30,000円〜
 
農地を貸してる方が、何らかの事情で貸すのを止めるときに、事前に行わなければならない手続き

   許可申請(18条1項)

   通知書提出(18条6項)
70,000円〜

40,000円〜
 
非農地証明願 30,000円〜   
農振除外 105,000円〜  
                                  2011年5月1日現在

*上記の金額は報酬額です。上記報酬額の他、必要な実費(戸籍等の取得費用等)が必要となります。

農地に関するご相談


対象者
・農地に関する法律関係でお困りの方
・農地転用手続きをご自身でされようと思われている方
・その他、農地法に関しての解説をお聞きになりたい方
サービス内容
・相談内容に関して調査などをして、電話、ファックス、メール等でご回答いたします。

農地法3条の許可申請

対象者
・農地を耕作目的で売る方・買う方
・農地を贈与する方・される方
・農地を耕作目的で貸す方・借りる方(無償の場合も含みます)等

サービス内容
・許可申請書の作成・提出
・許可申請書に添付する書類の収集および作成
・その他許可申請に必要な作業・手続の代理・代行

農地法3条の3第1項の届出


平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内に農業委員会への届出をしなければならなくなりました。
対象者
・農地を相続された方
・農地を時効により取得された方等

サービス内容
・届出書の作成・提出
・届出書に添付する書類の収集および作成
・その他届出に必要な作業・手続の代理・代行

農地法4条の許可申請(または届出)


対象者
・自己所有の農地を農地以外の用途に使用(農地転用)をされる方
例:自分の農地に建物を建てたい。
自分の農地を駐車場にしたい。

サービス内容
・許可申請書(届出書)の作成・提出
・許可申請書(届出書)に添付する書類の収集および作成
・その他許可申請(届出)に必要な作業・手続の代理・代行

農地法5条の許可申請(または届出)


対象者
・農地転用を伴う農地の売買・賃貸借等をされる方。
例:建物を建てたいという人がいるので、自分が所有する農地を、その人に売るとき。

サービス内容
・許可申請書(届出書)の作成・提出
・許可申請書(届出書)に添付する書類の収集および作成
・その他許可申請(届出)に必要な作業・手続の代理・代行

農地法18条1項の許可申請(または、同条6項の届出)


農地法18条1項の許可申請(または、同条6項の届出)
旧農地法20条の許可申請のことです。平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い条文番号が変更され、農地法18条になりました。

対象者
・ 農地の賃貸借契約を解除・解約したい方
例:農地の賃借人が賃料を支払わないので、もう貸すのを止めたいとき
  近々、農地の賃貸借の期間が終了するが、契約更新をしたくないとき
    農地を貸しているが、その契約を解約すると双方で合意したとき
    
サービス内容
・許可申請書(届出書)の作成・提出
・許可申請書(届出書)に添付する書類の収集および作成
・その他許可申請(届出)に必要な作業・手続の代理・代行

非農地証明願


ご案内
ごく例外的なケースですが、農地転用の許可申請(または届出)をしないで、農地転用が可能な場合があります。この場合には、農業委員会から非農地証明を発行してもらうことにより、登記簿の地目を農地から農地以外(宅地など)に変更することができます。

サービス内容
・非農地証明願の作成・提出
・非農地証明願に添付する書類の収集および作成
・その他非農地証明願の提出に必要な作業・手続の代理・代行

農振除外


ご案内
 転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」であるときは、そのままでは農地転用ができません。この場合は、まず、農用地区域からの除外してもらう手続きが必要となります。これを農振除外と呼びます。

サービス内容
・農振除外をするために必要な書類作成・手続き等の代理・代行

バナースペース

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